キヤノンイメージングシステムズ株式会社
またはそのライセンサーによるソフトウェアに関する使用許諾契約
重要
これは、キヤノンイメージングシステムズ株式会社(以下キヤノンイメージングシステムズといいます。)の製品「NetHawk
WP100/EP100」中に格納されている、キヤノンイメージングシステムズまたはそのライセンサーが開発したソフトウェアを、お客様がご使用になるための、お客様とキヤノンイメージングシステムズとの間の契約です。
本ソフトウェアをご使用になる前に、本契約に記載されているすべての権利および制限の内容をよくお読みください。
下記第1項記載の態様で本ソフトウェアを使用することにより、お客様は本契約に記載するすべての条件に同意されたものとします。お客様が本契約の条件のうち、いずれかに同意されない場合には、本ソフトウェアを使用せず、直ちにこれを得た場所にご返却ください。
1.許諾
キヤノンイメージングシステムズは、本ソフトウェアをキヤノンイメージングシステムズの製品「NetHawk
WP100/EP100」においてのみ使用するための、個人的、限定的かつ非独占的権利をお客様に許諾します。(本契約における「使用」とは、本ソフトウェアを格納、ロードまたはインストールすること、またはコンピュータにおいて表示すること、アクセスすること、もしくは実行することのいずれも含むものとします。)
2.制限
お客様は、本契約において明示的に許諾されているものを除き、本ソフトウェアを使用できないものとし、並びに本ソフトウェアをいかなる第三者にも譲渡、サブライセンス、販売、貸与または移転することはできません。お客様は、本ソフトウェアを複製することはできません。お客様は、自己使用目的の場合に限り、本ソフトウェアを変更することができ、並びにかかる変更物をデバッグする目的に限り、リバースエンジニアすることができます。ただし、この場合には、キヤノンイメージングシステムズによる一切の保証が無効となる可能性があります。
3.著作権表示
お客様は、本ソフトウェアに含まれるキヤノンイメージングシステムズまたはそのライセンサーの著作権表示を変更、除去、削除等することはできません。
4.帰属
本ソフトウェアに係る所有権および知的財産権は、その内容によりキヤノンイメージングシステムズまたはそのライセンサーに帰属します。本契約に明示的に記載されているものを除き、キヤノンイメージングシステムズおよびそのライセンサーのあらゆる知的財産についていかなる権利または実施権も、本契約により、お客様に譲渡または許諾されるものではありません。
5.輸出規制
お客様は、該当国の全ての輸出管理法、規制および規則を遵守するものとし、当該輸出管理法、規制および規則に違反して、または必要な認可等を得ることなしに本ソフトウェアを直接または間接に輸出または再輸出してはなりません。
6.保証の否認および免責
本ソフトウェアは、『あるがまま』の状態で商品性および特定の目的への適合性の黙示的保証を含め、明示たると黙示たるとを問わずいかなる保証もなく提供されるものとします。本ソフトウェアの品質および機能、その他についてのあらゆる成果の結果はお客様の責任となります。
キヤノンイメージングシステムズ、その子会社、関連会社、それらの販売代理店または販売店、またはキヤノンイメージングシステムズのライセンサーのいずれも、本ソフトウェアの使用または使用不能から生ずるいかなる損害に対しても、一切の責任を負わないものとします。例え、キヤノンイメージングシステムズ、その子会社、関連会社、それらの販売代理店または販売店、またはキヤノンイメージングシステムズのライセンサーがかかる損害の可能性について知らされていた場合でも同様です。(本契約に言う「いかなる損害」とは、逸失利益およびその他の派生的または付随的な損害を含み、またこれらに限定されない全ての損害をいいます。)
適用法において認められる限りにおいて、キヤノンイメージングシステムズ、その子会社、関連会社、それらの販売代理店または販売店、またはキヤノンイメージングシステムズのライセンサーのいずれも、本ソフトウェアまたはその使用に起因または関連して生じたいかなる紛争について、一切責任を負わないものとします。
7.期間
本契約は、お客様が本ソフトウェアを使用することにより本契約を承諾した時点で発効します。お客様は、本ソフトウェアを廃棄することにより、本契約を終了させることができます。また、お客様が本契約のいずれかの条項に違反した場合、キヤノンイメージングシステムズは、本契約を一方的に終了させることがあります。
本契約が終了した場合、キヤノンイメージングシステムズがその法律上の権利を実施することに加え、お客様は直ちに本ソフトウェアを廃棄するものとします。上記にかかわらず、本契約の第4項および第6項から第10項の規定は、本契約終了後も有効に存続します。
8.U.S. GOVERNMENT RESTRICTED RIGHTS NOTICE
The Software is “commercial items,” as that term
is defined at 48 C.F.R. 2.101 (October 1995), consisting
of “commercial computer software” as such terms are
used in 48 C.F.R. 12.212 (September 1995). Consistent
with 48 C.F.R. 12.212 and 48 C.F.R. 227.7202-1 through
227.7202-4 (June 1995), all U.S. Government End Users
shall acquire the Software with only those rights
set forth herein. Manufacturer is CANON IMAGING SYSTEMS INC./PLAKA-2. 1-2
Sasaguchi, Chuou-ku, Niigata-shi, Niigata 950-0911, Japan.
本条項で使用される“the Software”とは、本契約で定義される本ソフトウェアを意味し、指し示すものとします。
9.分離可能性
本契約のいずれかの条項またはその一部が管轄権を有する法域におけるあらゆる裁判所により無効であると決定された場合、当該条項はかかる裁判所の法域においては無効とし、その他の条項は完全に有効に存続するものとします。
10.確認
本契約は、標題に関するお客様とキヤノンイメージングシステムズの間の完全かつ唯一の合意であり、口頭または書面にかかわらず、本契約の標題に関する全ての申し出、事前の合意、その他お客様とキヤノンイメージングシステムズの間の全ての交信に優先することとします。
以 上
キヤノンイメージングシステムズ株式会社
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